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外壁塗装に火災保険が適用される?条件や申請手順、ポイントなどを詳しく解説

2022.11.22
外壁塗装を検討している方のなかには、「火災保険を使って、自己負担なく外壁塗装ができる」などと業者に言われたり、インターネットに書かれていたりするのを見かけたことがある方もいるでしょう。

外壁塗装は数十万円以上、場合によっては数百万円を超える出費が必要となるため、できるだけ費用を抑えたいと考えるのは当然です。そのため、火災保険を使って外壁塗装ができるというのは魅力的に感じられるものですが、間違った認識でトラブルになったり、嘘の情報だったりするケースも少なくありません。

そこで今回は、火災保険で外壁塗装ができるのは本当か、適用条件やポイント、申請手順などを解説します。

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外壁塗装は火災保険で施工できるって本当?


火災保険の加入は義務ではないものの、住宅ローンを組むときの融資条件として火災保険の加入が条件となっているケースが多く、一戸建てを購入した方のほとんどが加入しているでしょう。

火災保険は「火災」という言葉がついているため、火災による被害が補償されるのはもちろんですが、水災や風災、雪災、落雷、水漏れ、盗難、物体の飛来など、さまざまな万が一の災害から住宅を守ってくれる存在です。

外壁塗装を検討している方のなかには、そのような火災保険を使って、タダで外壁塗装ができるという勧誘や広告に接したことがある方もいるでしょう。

ここでは、外壁塗装が火災保険で施工できるのは本当なのかを解説します。

火災保険が適応されるケース

結論として、場合によっては、外壁塗装に火災保険を適用することは可能です。しかし、火災保険はあくまで保険であるため、すべての外壁塗装工事に適用されるわけではありません。

そもそも火災保険とは、名前の通り、住まいが火災の被害に遭った際の損害を補償する保険です。ただ、火災のほかに水災や風災、雪災、落雷、水漏れ、盗難、物体の飛来などで住宅が被害を受けた場合も、補償を受けられるケースがあります。

このように、火災保険はさまざまな災害における万が一を保証するものであり、「偶発的に起きた建物や家財への損害」を補償するのがポイントです。偶発的という言葉には、「思いがけず起きること」という意味があり、反対に予想できた事案に対しては補償の対象外となります。

たとえば、台風で近隣の住宅の瓦が飛んできて、自宅の外壁にぶつかってひび割れが生じたというケースでは、偶発的に起きた風災に該当するため火災保険を使って外壁の補修ができるでしょう。

なお、火災保険の補償範囲は加入しているプランによって異なります。たとえば、水災や盗難は基本補償についておらず、オプションとして追加費用を支払わなければならないことが一般的です。

火災保険が適応されないケース

外壁塗装工事で火災保険が適用されるケースがあるのは事実ですが、「偶発的に起きた建物や家財への損害」を補償するためのものです。

そのため、以下のような外壁塗装では火災保険が適用されません。

・経変劣化による補修
・業者の施工不良
・故意に汚したり、破損させたりした
・外壁塗装の総額が免責費用を下回っている

外壁塗装を行う方の多くは、自宅の外壁塗装に劣化を感じて検討し始めるでしょう。ただし、経年劣化による外壁塗装は火災保険の適用外となります。

このように、火災保険を使って外壁塗装ができるのは事実であるとはいえ、すべての外壁塗装に適用できるわけではなく、なおかつ加入している火災保険の適用範囲によっても適用条件が変わってくるのです。
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火災保険の種類


火災保険の補償対象は「建物」と「家財」の2つであり、建物は住宅本体や門、塀、車庫、物置などを差し、家財は住宅内の家具・家電や貴金属、衣服などを指します。

しかし、ひとえに火災保険といっても種類があり、種類によって補償範囲や保証金額などが異なります。火災保険は以下の3種類に大別できるため、種類ごとの違いをみていきましょう。

・住宅火災保険
・住宅総合保険
・新タイプの保険

また、現在加入している火災保険の種類をきちんと把握しておくことで、どのようなケースで火災保険が適用されるのか判断しやすくなります。

住宅火災保険

住宅火災保険は最も一般的なタイプの保険であり、対象とする補償範囲は「建物のみ」です。

火災による損害のほか、落雷や風災、雹(ひょう)、雪災などが補償範囲となります。しかし、水災や盗難、落下・衝突などで起こった被害に対しては補償範囲外となるため、安心感を求めるならやや不十分である可能性があります。

住宅総合保険

住宅総合火災保険は、住宅火災保険よりも補償内容が充実しており、対象とする補償範囲は「建物」に加えて「家財」も補償範囲となります。

住宅火災保険で保証される火災や落雷、風災、雹(ひょう)、雪災などが補償範囲となることに加え、水災や盗難、落下・衝突、水漏れなども補償範囲となるため、幅広いケースで補償を受けられるのが特徴です。

【住宅火災保険・住宅総合火災保険の適用条件の違い】
  火災 落雷 破裂・爆発 風災 水害 水漏れ 暴行・破裂 飛来・落下・衝突 盗難
住宅火災保険 × × × × ×
住宅総合火災保険

ただし、住宅火災保険、住宅総合火災保険のどちらに加入する場合でも、地震保険は火災保険に付帯させる形で加入しなければなりません。そのため、地震保険単独で加入することはできず、火災保険に加入したうえで、地震保険も付けるようにしましょう。

新タイプの火災保険

近年増えている新タイプの火災保険は、「オールリスクタイプ」と呼ばれることもあり、住宅総合火災保険よりもさらに広範囲の災害を補償してくれます。

補償範囲を細かく設定することができ、住宅に合わせて最適なプランを検討できます。ただし、保険会社・商品によって補償範囲が異なるため、加入前に慎重に確認するようにしましょう。
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外壁塗装で火災保険が適用になるための3つの条件


外壁塗装で火災保険が適用できるかどうかは、「条件にあてはまれば適用できる可能性がある」といえます。

外壁塗装で火災保険が適用できる条件は大きく3つあり、3つの条件をすべて満たしていることがポイントです。

では、どのような条件なのか具体的に確認していきましょう。

条件1:自然災害によって外壁に被害が生じていること

先に解説しているとおり、火災保険は「偶発的に起きた建物や家財への損害」を補償するものであり、外壁塗装を行うときも風災や豪雨などで外壁に損傷ができ、塗装が必要になった場合のみ適用可能です。

具体的には、台風や竜巻による飛来物で外壁が破損したり、豪雨によって住宅が浸水し、外壁材が劣化した場合などが挙げられます。

しかし、水災や盗難、落下・衝突などは補償対象外の火災保険商品も多く、地震による被害についても、火災保険に付帯する形で地震保険に加入しておかなければ保険を使えません。

現在加入している火災保険が、どのような補償範囲なのかを確認しておくようにしましょう。

条件2:被害発生から3年以内であること

火災保険が適用できるのは、被害が発生してから3年以内に申請した場合のみです。

たとえば、5年前の台風で発生した飛来物によって外壁に傷が生じ、外壁塗装が必要になって火災保険を申請しても、3年以内という条件をクリアしていないため保険適用になりません。

また、被害発生から3年以内であれば火災保険の適用される可能性があるとはいえ、できるだけ早いタイミングで申請することが重要です。時間が経過することで、本当に自然災害で生じた損傷なのかが証明しにくくなるため、気が付いた時点で速やかに申請手続きを行うことをおすすめします。

また、火災保険が適用されることに気が付かず、自費で修理してしまった場合でも、被害発生から3年以内であり、なおかつ工事の請求書があれば保険金を請求可能です。

条件3:損害の補修にかかる費用が火災保険の免責金額を超えていること

火災保険が適用される損害であっても、補修費用が免責金額以下であれば保険適用外となります。

そもそも免責とは、責任を免れるという意味なので、「免責金額:保険会社が保険金の支払いを免れる金額→自己負担金額」となります。

免責金額は「フランチャイズ式」と「免責方式」の2種類があり、やや仕組みが異なります。免責金額10万円として、違いを見ていきましょう。

【免責金額10万円の場合】
損害額 フランチャイズ式 免責方式
5万円 保険金:0円
自己負担:5万円
保険金:0円
自己負担:5万円
15万円 保険金:15万円
自己負担:0円
保険金:5万円
自己負担:10万円
30万円 保険金:30万円
自己負担:0円
保険金:20万円
自己負担:10万円

仮に免責金額が10万円の場合、フランチャイズ式なら10万円以下の補修金額の場合は全額自己負担、10万円以上の補修金額の場合は、自己負担ゼロで保険金を受け取れます。

一方、免責方式は損害額にかかわらず優先的に免責金額分が自己負担となり、免責金額を超える損害額について保険金が支払われる仕組みです。そのため、火災保険を使うとしても、必ず自己負担が発生します。

いずれの方式にしても、免責金額10万円としている場合、10万円以下の補修金額であれば火災保険が使えません。
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「火災保険で外壁塗装が無料になる」は詐欺の場合もある


外壁塗装は少なくとも数十万円、なかには100万円を超えるケースも珍しくないため、「火災保険で外壁塗装が無料になる」という勧誘や広告を受けると、魅力的に思えるものでしょう。

しかし、これまで解説してきたとおり、外壁塗装で火災保険を使うには条件があり、条件に当てはまる場合のみ適用可能です。

しかし、火災保険を使えないことを知っていながら、契約を取るための誘い文句として「火災保険で外壁塗装ができる」とアピールする業者もあり、詐欺の場合もあるため注意が必要です。

条件に該当しなければ火災保険で外壁塗装はできない

火災保険は「偶発的に起きた建物や家財への損害」を補償するものであり、経年劣化による外壁塗装などでは適用できません。

また、ひとえに火災保険といっても、住宅ごとに保証対象が異なり、免責金額の有無にも違いがあります。そのため、突然の訪問営業などで外壁塗装に火災保険が適用できるかどうかを正確に判断することはできません。

訪問営業に来た営業担当者に「火災保険を使ってタダで外壁塗装ができる」と言われたら、悪徳業者である可能性が高いといえるでしょう。

被害件数は年々増加している

実際に、火災保険で外壁塗装ができるとアピールし、後にトラブルになるケースが増加しています。

令和2年に発表された独立行政法人国民生活センターの調査によると、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスの年度別件数は以下のとおりです。

年度 2014 2015 2016 2017 2018 2019
件数 663件 817件 1,082件 1,180件 1,759件 2,684件

参考:独立行政法人国民生活センター『「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されても すぐに契約しないようにしましょう!

このように、年々、「火災保険を使って外壁塗装などのリフォームができる」という謳い文句で勧誘している業者が増えているとわかります。

さらに、そこからトラブルになるケースも増加傾向にあり、業者の言葉を信じて依頼したものの保険金が降りなかったり、契約を解除しようとして高額な違約金を請求されたりした事例もあります。

さらに、火災保険を代理で申請するといって、高額な手数料を請求する悪徳業者もあるので注意しましょう。

虚偽の申告書の作成は施主も罪に問われることがある

火災保険を使って外壁塗装ができると勧めてくる業者のなかには、本来なら適用対象外であるにもかかわらず、虚偽の申告書を作成を促して保険金も受け取らせようとしてくるケースがあります。

保険金が降りれば、自社に施工を依頼してもらえるからという理由ですが、虚偽の申告書の作成は保険金詐欺に該当し、火災保険の契約者本人も共犯とみなされる可能性があります。

たとえ、知らなかったり、勧められたりしたという理由でも、虚偽の申告書作成は保険金詐欺となるため、十分注意してください。

また、当然ですが、保険金を受け取るために故意に外壁を傷つける行為も詐欺に該当します。悪徳業者のなかには、点検という名目で勝手に外壁を傷つけ、保険金の申請を勧めてくるケースがあるため、少しでも怪しいと感じたらきっぱりと断るようにしましょう。
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火災保険で外壁塗装を施工するための申請手順


火災保険は万が一のときにしか使わないものなので、「台風で外壁に傷が付いたため火災保険を使いたいものの、どのように使うの?」と疑問に感じている方もいるでしょう。

では、火災保険で外壁塗装を施工するときの基本的な流れを見ていきましょう。

ステップ1:業者に現地調査を依頼する

まず、災害で外壁に被害が生じたら、まずは外壁塗装業者やリフォーム業者を探し、現地調査を依頼しましょう。

現地調査では、住宅のさまざまな箇所を点検してもらえるため、住宅の被害状況を把握するのに役立ちます。

ステップ2:工事の必要があれば見積もりを作成してもらう

点検の結果、工事の必要があると判断されれば見積もりの作成を依頼しましょう。

また、申請をスムーズに進めるためにも、点検や見積もり作成を依頼するタイミングで「保険の申請を検討している」と業者に伝えておくことをおすすめします。

優良業者なら、保険申請を前提として被害状況の写真を撮影したり、スムーズに申請できるよう、詳細な見積もりを作成してくれたりといった対応をしてくれる可能性が高い傾向にあります。

ステップ3:保険会社に連絡・申請を行う

見積もりの取得を進めると同時に、加入している保険会社に連絡を行い、保険金の申請について問い合わせましょう。

保険会社への連絡は、電話やホームページから行えます。問い合わせを行うと、以下のような内容を聞かれるので事前に準備しておくとスムーズです。

・契約者名
・住所
・保険証券番号
・損害が発生した日時や損害状況など

ステップ4:保険会社の指示に従って、必要書類を準備・送付する

問い合わせの後、保険会社の指示に従って必要書類を準備・送付します。保険会社によって必要が書類が異なるものの、基本的に以下の4つの書類が必要となります。

・保険金請求書:保険会社が用意する書類に記入する。
・罹災証明書:災害を受けた事実や内容を証明する書類。管轄の消防署・消防出張所で発行する。
・写真:被害状況を撮影したもの。撮影がむずかしい場合は、外壁塗装業者に撮影を依頼し、データをもらいましょう。
・見積書:外壁塗装業者に作成してもらった見積りを提出する。

このタイミングで、ステップ2で作成を依頼した見積書が必要となります。

見積書の作成は点検から1週間前後かかるケースが多いため、保険会社への連絡を進めると同時に見積書の作成を進めておくことで、必要書類を提出する際にスムーズです。

ステップ5:鑑定人が調査し、適用の可否と保証額を決定する

必要書類の提出が完了したら、保険会社から派遣される鑑定人の調査により、保険金の支給可否や金額が決定します。

鑑定人とは、被害状況の調査や損害額の鑑定を行う人のことです。保険会社から派遣されるものの、別会社の人であり、加入者と保険会社の間に入り中立な立場で鑑定を行います。

仮に悪徳業者に勧められて虚偽の申告書を提出していたり、本来必要のない補修工事を見積書に入れていたりする場合、鑑定人による調査で却下となる可能性が高いでしょう。

ステップ6:適用となった場合、保険金が支払われる

鑑定人の調査のもと、保険金の受給が決定したら請求手続きから30日以内に保険金が支払われるのが一般的な流れです。

ただし、保険を使って外壁塗装をしたいと考えている方は、実際に保険金の支給が決まってから業者に作業を始めてもらうことをおすすめします。

もちろん、申請途中で修理することも可能ですが、火災保険の適用条件を満たしていなかったり、業者の見積もりに間違いがあったりして、却下されるケースもゼロではありません。また、保険金の支払いは決定したものの、鑑定人の調査により減額になる可能性もあります。

そのため、満額を受け取れるだろうと修理を進めてしまうと、予期せぬ自己負担が発生する可能性があります。

支給が決定した金額に収まるよう内容を変更するのか、自己負担はかかるものの見積もりに沿って外壁塗装を行うのかなどを検討するためにも、正式な保険金の額が決まってから施工を進めるのがおすすめです。
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外壁塗装で火災保険を使うときに押さえておくべきポイント


最後に、保険を使って外壁塗装を行うときに、押さえておきたいポイントを解説します。

火災保険の申請は被保険者が行う

火災保険の申請は被保険者が行うものであり、申請代行は契約違反となります。

そのため、「火災保険の申請を代行します」とアピールしてくる業者には注意してください。ただし、申請をサポートしてもらうこと自体は問題ありません。とはいえ、火災保険に関する知識を持っていない被保険者の方も多く、施主の知識不足を利用して、申請代行やサポートをアピールしてくる業者もいます。

悪徳業者に申請を任せてしまうと、後になって申請手数料を請求されたり、保険金をだまし取ろうとしたりするケースがあるため、業者に任せっきりにしないようにしましょう。


被害状況を写真に残しておくことが重要

被害状況を写真に残しておくことが重要なポイントです。高所で撮影がむずかしいときは、点検の際に業者に撮影してもらうようにしましょう。

また、火災保険の申請を行う前に業者に外壁塗装を施工してもらい、施工完了後に火災保険を申請することも可能ですが、その場合も被害状況の写真が必要になります。

施工完了後に保険金を請求すること自体は可能であるものの、写真がなければ被害状況の確認ができず、保険がおりない可能性が高いからです。

鑑定人の審査が通らなければ火災保険が適用されない

火災保険は条件を満たしていれば必ず保険金を受け取れるものではなく、鑑定人の審査に通過しなければ適用されません。

もちろん、正当な申請なら問題なく通過することが一般的ですが、仮に3年以上前に発生した被害に対し、最近発生した被害として申請を行っている場合、鑑定人の調査で却下になる可能性が高いでしょう。

火災保険を使って外壁塗装をしたいからといって、虚偽の申請を行うと審査に引っかかる可能性が高いうえに、罪に問われる可能性が高いので十分注意してください。

見積もり金額通りに保険金を受け取れるとは限らない

火災保険は、実際に受けた損害に対する補償を行い、原状復帰を目的としています。そして、鑑定人は被害状況や見積もりなどを確認しつつ、損害を補償できるのはいくらかを相場などから判断して保険金を決定します。

そのため、虚偽の申告書を作成している場合は却下となるのはもちろん、100万円の保険金を請求しても、損害補償額としては60万円しか認められないケースがあるのです。具体的には、被害発生前に使っていた塗料よりも高グレードの塗料を見積もりに記載している場合は、原状復帰ではないため、差額が自己負担となる可能性が高いでしょう。

その場合、40万円は自己資金を出すか、施工内容を変更するのか、もしくは安く対応してくれる施工業者を探すのかといった判断が迫られます。

施工完了後でも申請可能

保険法第95条により、火災保険の請求期限は被害が発生してから3年間と定められています。そのため、過去の損害ですでに補修が完了している場合でも、さかのぼって請求が可能です。

ただし、すでに施工が完了している場合、火災保険を請求するには修繕前の被害状況を説明できる証拠が欠かせません。修繕前後の写真や見積書、領収書などがあれば保険金を受け取れる可能性が高いですが、写真や見積書がない場合は却下される可能性が高いといえるでしょう。
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外壁塗装に火災保険を適用するときは、悪徳業者に注意


外壁塗装は決して安くない費用がかかる分、できるだけ安く依頼したいと考えるのは当然です。

しかし、そのような依頼者の気持ちを逆手にとって、本来なら火災保険の適用条件を満たしていない外壁塗装でも、「火災保険を使って無料でできます」「火災保険の申請を代行するため安心です」などとアピールしてくる業者があります。

ひとえに火災保険といってもさまざまな種類があり、契約内容は住宅ごとに異なるため、簡単に「火災保険を使って外壁塗装ができる」というのはあやしいといえます。

このような業者に外壁塗装を依頼してしまうと、手数料として保険金の一部を要求してきたり、虚偽の申請に加担させられたりする可能性があって危険です。

そのため、火災保険を使って外壁塗装ができるかどうかは、自宅の被害状況と火災保険の契約内容を自分で確認し、わからない場合は保険会社に問い合わせで判断するようにしましょう。

また、火災保険を使って外壁塗装ができる可能性がある場合は、自分で信頼できる外壁塗装業者を探して依頼することをおすすめします。
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まとめ

今回は火災保険を使って外壁塗装ができるのかを解説しました。

台風による飛来物がぶつかったり、住宅が浸水したりして、災害で外壁に被害が生じた場合、火災保険を使って外壁塗装ができる可能性があります。ただし、被害発生から3年以内であることや、補修費用が火災保険の免責金額を超えていることなどの条件を満たしていなければなりません。

また、加入している火災保険の契約内容によっても、適用できるかどうかが異なります。

「火災保険で外壁塗装が無料でできる」というセールストークで契約を迫る業者もありますが、審査が通らなかったり、高額な手数料を取られたりするトラブルもあるため、依頼者自身が正しい知識を持ったうえで、信頼できる業者に依頼することが大切です。
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