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防火地域と準防火地域での外装リフォームは特別プランになるの?

2022.04.23
 

皆さんは、ご自宅のある地域が防火地域や準防火地域に該当するかどうかをご存知でしょうか。
これは火災発生時の延焼被害を最小限に抑えるために、その地域の土地利用や建物の密集度などを考慮して、法律により防火地域や準防火地域として定められている地域のことです。
そしてご自宅が該当地域の場合には、外装リフォームを行う際にも様々な制約を受けることにます。
そこで今回は、新築やリフォームを行う際に役立つ防火地域と準防火地域についての基礎知識と共に、これらの地域で外装リフォームを行う際の注意点などを詳しく紹介します。
 
わたしの家の外壁塗装はいくらかかる?

防火地域、準防火地域とは?

住宅密集地においては、一軒の住宅から火災が発生すると隣家に燃え広がり、大惨事に繋がってしまうことがあります。
これを防止するために、法律で防火地域や準防火地域を定めて、地域内の建築物の構造に規制を設けています。
すなわち防火地域・準防火地域とは、都市計画法において「市街地における火災の危険を防除するために定める地域」として指定されるエリアのことを指します。
これらの地域で新築やリフォームを行う際には、それぞれの基準を満たした工法や構造で建築しなければなりません。
ちなみに、この規制の中で最も厳しいのが「防火地域」です。
防火地域に指定されるのは主に次のような地域となります。

・都市の中心市街地
・主要な駅の周辺
・商業施設などの多くの建物が密集している商業地域
・消防車や救急車などの緊急車両が通行する幹線道路沿い

上記の点が普通の地域とは異なる点になります。
また、準防火地域には防火地域の周囲となる広範囲がエリアとして指定され、戸建住宅も数多く建ち並ぶような住宅地が該当となります。(さらにその外側の地域が22条区域に指定されていることが多く、他にも条例により規定が定められている場合もあります)
ですが、防火地域の規制と比較すると、準防火地域の内容はやや緩やかになります。
ちなみに東京都は23区内のほとんどの地域が防火地域または準防火地域になっています。
また、防火地域と準防火地域にまたがるエリアに建築する際には、建物全体に対してより厳しい規制のある「防火地域」の規定が適用されます。

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防火地域、準防火地域で建築できる建物とは?

前章で防火地域、準防火地域内に建築できる建物には制限があると紹介しましたが、この章ではこれらの地域で建築できる建物には具体的にどのようなものがあるのかを紹介します。

防火地域内では鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造などの耐火建築物または準耐火建築物を建築する必要があり、防火性能が低い木造住宅は基本的には建築することができません。


具体的には延べ床面積や階数ごとに、建築基準法で次のような基準が設けられています。

延べ床面積 1階・2階(地階を含む) 3階以上(地階を含む)
100㎡以下 耐火建築物
または準耐火建築物
耐火建築物
100㎡超 耐火建築物 耐火建築物


耐火建築物とは主要構造部が防火構造であるもの等(一般的には鉄筋コンクリート造)をいい、準耐火建築物とは耐火建築物以外の建築物で、主要構造部が準耐火構造であるもの等をいいます。
すなわち耐火建築物をわかりやすく説明すると、壁や柱、床、はり、屋根、階段などの主要構造部が防火構造になっている建築物のことをいい、準耐火建築物とはこれらが準耐火構造のものをいいます。
また延焼しやすいサッシや窓ガラス、外壁、軒裏などは燃えにくい材料にしなければなりません。

ただし、防火地域の中でも延床面積が50㎡未満の平屋建ての付属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものなど、適用除外となるものもあります。
つまり、小さな離れや小屋であれば外壁と軒裏を防火構造にすれば建築可能になります。

一方、準防火地域内においては2階建までの木造建築物であれば建築可能ですが、耐火性能基準を満たすための厳しい制限を受けるために建築コストが割高になります。(3階建の木造建築でも防火上必要な技術基準に適合する建築物であれば建築可能です)

これは準防火地域内に建つ木造住宅をリフォームする際も同様で、耐火性能の高い建築資材を使用しなければいけないため、工事費用が高くなります。
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防火地域、準防火地域で外装リフォームを行う際の注意点

木造住宅は基本的に防火地域内に建築することができないため、ここでは主に準防火地域で外装リフォームを行う際の注意点について紹介します。

準防火地域では、延焼の恐れがある部分の防火性能に注意が必要になります。
延焼の恐れがある部分とは建築基準法により定められており、隣地境界線、もしくは道路中心線から1階は3m以下、2階以上は5m以下の距離にある部分をいいます。
一般的な木造2階建て住宅の外装リフォームでこれに該当しやすいのが、サッシ、玄関ドアなどの開口部や屋根、外壁のリフォームになります。
外壁の開口部については、ドアは厚みのある鉄製または防火認定品のアルミドアにしなければならず、サッシやガラスについても防火認定品のアルミサッシ又は鋼製サッシに網入りガラスまたは耐熱強化ガラスにしなければなりません。
したがって、玄関ドアやサッシ、ガラスを交換する際には注意が必要です。
また給排気口についても、径が100mmを超える場合にはFD(ファイアーダンパー)付にしなければならないなどの規定があります。
そして屋根は瓦、コンクリート、繊維強化セメント板、金属板などの大臣が指定している材料または大臣の認定を受けている材料で葺かなければなりません。
さらに外壁についても防火性能または準防火性能を有するものを用いなければならず、いずれが必要になるのかは地域によって異なります。
また軒裏にも同じ性能が必要になるため、注意が必要です。

その他では、増築する場合にも注意が必要になります。
普通の地域では、床面積10㎡未満の増築工事を行う場合には建築確認申請が不要となっていますが、防火・準防火地域では増築する部分の面積に関わらず確認申請が必要になります。
そして建築確認申請を提出する上では、使用する建材等にも規制があることは言うまでもありません。

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まとめ

都市計画法によって防火地域や準防火地域に指定されたところでは、地域内で発生した火事の延焼を防ぐために屋根、外壁、サッシ、玄関ドアなどの外部に面した外装部分を、燃えにくい素材で仕上げるように求められています。
したがってこのようなエリアで外装リフォームを行う場合には、選べる建材が限定されることもあり、施工費用が割高になってしまう傾向があります。
お住まいがどの地域にあるのかによってリフォームの費用が異なることが多いので、ご自身の家がどのエリアにあるのかを事前に調べておくと良いでしょう。


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